『茨木市消費生活展』は、市民のみなさまに、「よりよい暮らしを求めて」をテーマとして、茨木市内の消費者団体、高等学校、市内や国内の事業者団体、茨木市消費生活センターの産官学が連携を図って開催し、消費生活に関する情報を発信してまいりました。
今年度もご自宅や、どちらにいても消費生活について楽しみながら学んでいただけるよう、消費生活展 at オンライン2025を開催いたします。
また、今年度は、冬休み、年末年始も楽しんでいただけるように、公開期間を3カ月に延長いたしました。
Webサイトにお越しいただいたみなさんに楽しんでいただけるコンテンツとして
【茨木市消費生活センターって?】
【消費生活動画シアター】
【消費生活パネル展示室】
【絵合わせゲーム、ぬり絵の部屋】
【クイズ & アンケートの部屋】
の、5つのブースをご用意しています。
公開期間中にWebサイトをご覧いただき、ぬり絵やクイズ・アンケートにご参加いただいた方には、このWebサイトのナビゲーター(案内役)をつとめる『だまされざる』のかわいいグッズをプレゼント!
サイトをじっくりご覧いただき、ぜひご参加ください。
「消費生活展 at オンライン2025」は、いばらき環境(エコ)ポイント付与事業です。
付与希望の方は、下のQRコードを読み取ってください。
(開催期間中のサイト訪問につき、1回のみの付与となります。)
Webサイトのナビゲーター(案内役)
茨木市消費生活センターは、商品やサービスの契約トラブル等のご相談を受け付けるところです。
国家資格を持った消費生活相談員が消費者関連の法律に基づき、解決のためのアドバイスをしたり、必要に応じて相談者と事業者の間に入って中立な立場で交渉の支援を行ったり、公正な立場で相談を受け付けるなどしています。
どんな時に相談すればいい?
商品を買ったり、サービスを契約したときに困ったことがあれば相談してみましょう。
たとえば・・・
①インターネットで広告を見て、500円のサプリメントを買いました。
しばらくして、注文したつもりはないのに同じサプリメントが送られてきて、2万円の請求書が入っていました!どうすればいい?
②「水回りの無料点検をしています」と工事業者からの訪問があり、「無料だったら」とお願いしました。
一通り見た後に、「パイプの奥が詰まりそうなので、掃除しておきますね」と言われたので掃除をしてもらうと、「ここも悪い、こっちもおかしい」と作業され、終わった後10万円を請求されました!どうすればいい?
③スマートフォンで写真が加工できるアプリが登録後1週間は無料で使えるというので登録しました。
表示が英語しかなく、全然使えないので解約しようとしましたが、どうやって解約の手続きをしたらいいかわかりません。
そのうちに1週間が過ぎてしまい、1カ月分の利用料金5000円が引き落とされてしまいました。このままでは来月も利用料金がかかってしまいます。どうすればいい?
こんなトラブルにあってしまったら、茨木市消費生活センターに「すぐ電話!まず相談!」
専門の知識を持った消費生活相談員が、あなたのお話を聞きながら、トラブル解決のお手伝いをします。
もちろん、守秘義務がありますので、相談者の秘密は守られます。
どんな人が相談できる?
茨木市内在住の個人の方ならどなたでも相談できます。相談は無料です。
相談するときに用意しておくと
よいものは?
①トラブルのもとになった商品や、サービスに関する書類
もしあれば用意しておくもの
・商品やサービスの保証書
・契約書など、約束事が書かれた書類
・請求書や領収書など金額がわかるもの
・商品やサービスのパンフレットなど
★インターネット、スマートフォンに関係するものであれば、画面やURLを印刷する、スクリーンショットを撮るなどして残しておきましょう。
②相談するときに聞かれること
・購入・契約のきっかけ
・契約日・購入日
・契約・購入した商品
・契約(支払った)金額
・支払方法
・契約事業者名 など
わかる範囲でよいので、まとめておくと相談や助言がしやすいです。
消費生活センターに相談しましょう!
消費生活センター(072-624-1999)に電話をして相談するか、センターの窓口へお越しください。
センター所在地:大阪府茨木市駅前3丁目8−13 茨木市役所南館1階 (GoogleMapで見る)
【相談受付】
・平日(月~金)9:00~16:30
・第2・4土曜 9:00~12:00
日曜日、祝日、年末年始はお休みです。
相談は、原則として、本人からのお電話か来所が必要です。
いつでもどこでも、困ったときは
188(いやや)にお電話を!
他にも楽しく学べる
ブースがたくさんあるよ!
ぜひみてね!
